« プラズマの成分 | メイン | スルガから報酬65億円 »

強制履行について

こんなこと習っていなかったよ。
教えてもらえなかったこと知ると少し得した気分ですね。


まず債権者は履行請求権を有する。これは、あくまで債務を履行せよと請求する権利である。具体的には、履行遅滞に陥っている債務者に「早くもってこい」と請求する場合や、不完全履行の際に「完全な履行をせよ(足りないものを補充せよ、など)」と請求する場合(追完請求または完全履行請求という)がある。債務者がその請求に従えばそれでよいが、従わない場合もある。そうした場合に債務者の意思を無視して、あるいは心理的な強制を与えることによって債務の内容を実現する方法がある。これが現実的履行の強制、または強制履行といわれる制度で、民事執行法に規定されている。なおコモン・ロー体系においてはこのような制度を設けず、損害賠償を原則とする法制度もある。

強制履行の態様は強制する債務の内容に応じて様々であるが、大まかに二つのタイプに分けることができる。つまり、債務者の意思に関係なく債務の内容を実現する直接強制と、罰金を科す等して債務者の行為を促す間接強制である。以下、強制する債務の内容に分けて説明する。

ある物の引渡しを内容とする債務においては、債権者が裁判を提起して勝訴し、債務名義を得て強制執行を行う。
動産の場合、裁判所の執行官が目的物を債務者から取り上げて、債権者へ引渡す(民事執行法169条)。
不動産や船舶の場合には執行官が債務者の占有を解いて、債権者に占有させる(民事執行法168条)。
金銭債務においては債務者の財産のうち抵当権等の担保の目的となっていない財産(これを一般財産、または責任財産という)に対して差押えを行い、競売にかけ、その代金から債務の弁済を受けることになる。
債務者が何らかの行為をすることが内容となっている債務については、直接強制はできない。なぜなら奴隷的拘束を禁じた日本国憲法18条に反するからである。そこで債務者以外の者に行為させ、それにかかった費用を債務者に負担させる代替執行(民事執行法171条)や間接強制(民事執行法172条)が用いられる。無論、間接強制であっても苦役からの自由を規定した憲法18条に違反する可能性があることに違いはない。
強制履行は債務者がどのような理由で債務不履行に陥っていても可能である(つまり債務者に帰責事由が無くてもよい)。ただし強制履行ができない債務もあり(自然債務を参照)、また履行不能の場合にこの手段を採ることは当然不可能である。


解除
また、債権者は相当の期間を定めてその履行をするよう催告を行い、その期間内に履行がないときは契約を解除してしまうこともできる(民法第541条)。これによって契約は初めから「なかったこと」になり、既に代金を支払っていたりすればそれを元の持ち主に戻す義務が生じる。これを原状回復義務という。解除をするためには債務者に帰責事由が必要であるというのが学説の多数意見であった。これは条文に規定されてはいないが、解釈上認められている要件である。しかし解除は債権者が反対債務から自己を解放するために行われるものであるため、債務者の帰責事由を要求する理由が無いとの説も有力になった。当初2004年の民法改正において解除に帰責事由を要求する旨を条文に規定する予定であったが、通説が確立されていないとの反論を受けて見送られた。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
相互リンク
大阪デリヘル情報 大塚のデリヘル デリヘル 成田 デリヘル デリヘル 蕨 デリヘル 府中/a> 銀座 デリヘル 中野 デリヘル デリヘル 汐留

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blog-japan.net/cgi_bin/mt/mt-tb.cgi/1664

About

2008年02月13日 19:01に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「プラズマの成分」です。

次の投稿は「スルガから報酬65億円」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34